4つの方法を考える
自己破産手続きにあたって持っているローンにあたってその保証人となる人が存在する場合は、あらかじめ相談をしておいた方が良いです。
ふたたび、改めて言いますが保証人が付いているときは、自己破産の前段階に少し考えておかなければなりません。
つまりは自分が破産して免除されると、その人たちがあなたが作った負債を全部払うことになってしまうからです。
自己破産手続きの前段階に保証人となる人に、内容とか現在の状況について報告して、謝罪の一つも述べなければなりません。
そういうことは保証人になってくれた人の立場から見ると当然のことです。
あなたが自己破産をすることから、結果的に大きなローンがふりかかってくるわけですから。
そうなるとすれば、それ以降の保証人の選ぶ手段は次の4つです。
まず1つめですが、保証人自身が「すべて返す」ことです。
保証人となる人がその数百万ものポンと返すことができるほどのようなお金を所有していればこれができます。
ただむしろそのまま破産手続きせずにその保証人に立て替えを依頼して自分はその保証人に月々払っていくという方法も取れると思われます。
保証人が自身と親しい関係にあるのなら少しは期日を長くしてもらうことも問題ないかもしれません。
いっぽうまとめて返金が不可能な場合でも金融業者も相談すれば分割による支払いに応じることもあります。
保証人となっている人にも破産手続き行われると、カネがまったく弁済されないことになりかねないからです。
その保証人が債務者のカネを代わりに立て替える財産がなければお金を借りたあなたと同じく何らかの方法による債務整理を選択しなけばなりません。
2つめの方法は「任意整理をする」ことです。
この手順では債権者と話し合う方法により、5年以内くらいの時間で返済していく感じになります。
この問題で弁護士にお願いするときの費用は債務1件ごとに約4万円。
合計7社から負債がある場合28万円必要になります。
必要な貸金業者との交渉は自分でやってしまうこともできますが、知識のない人だと向こうが確実に有利な案を提示してくるので気を付けなければなりません。
くわえて、任意整理で処理するということは保証人である人に債務を立て替えてもらうことになるのですからあなた自身はたとえちょっとずつでも保証人に支払いをしていく必要があります。
次は保証人も債権者と同様に「自己破産を申し立てる」ことです。
保証人である人も借金した人と同様に破産すればあなたの保証人の返済義務もチャラになります。
ただその場合は、有価証券等を所有しているならばそれらの財産を没収されてしまいますし司法書士等の業務に従事しているのであるならば影響がでます。
そういった場合、個人再生制度を活用できます。
一番最後に4つめの方法は、「個人再生制度を使う」方法についてです。
マンション等を手元に残したまま債務の整理をする場合や破産申告では制限がかかる職についている場合に選択できるのが個人再生制度による整理です。
この方法の場合、不動産は手元に残りますし、破産の場合のような職業制限、資格に影響を与える制限がかかりません。